整体師のための法律問題
てあて整体スクールでやっている課外授業です。
整体師は民間療法と言われ、まだ国家資格になっていません。
カイロプラクティックの団体や療術の団体が活動されていて、国家資格化を目指していますが、個人的には難しいかもしれないと思っています。
手技療法関連の国家資格として、あん摩マッサージ指圧、はりきゅう、柔道整復などがあります。
民間療法の方は法律になっていないと言う事もあって本当に沢山あります。
整体、カイロプラクティック、アロマ、リフレクソロジー、気功などがよく知られています。
国家資格になっている療法には業法と呼ばれる法律があります。
あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師に関する法律、柔道整復師法などです。
ところが民間療法にはこれがありません。
だから何やっても良い、なんてことは全くありません。
逆に法律問題についてもきちんと知っておく必要があると思います。
そこで、てあて整体スクールでは法律問題について授業を行っています。
知らないままに仕事したり、開業したりするのは良くないですから。
すごく簡単にかいつまんで言うと、二つの事がポイントだと思います。
医業類似行為(手技療法など)は、人の健康に害を及ぼすおそれのある業務行為でなければ禁止処罰の対象とはならない。(医療事故判例より)
民間療法は、あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師、柔道整復師などとは、区別されそれに含まれないモノである事。
です。
分かりにくいですかね。
自分で調べると大変なので、過去の判例や通達などを確認して、どういうものかを知る授業を行なっています。
判例・通達など集めたページがあるので、興味のある方はご覧下さい。
https://teate.co.jp/law
てあて整体スクールでは生徒さんを募集しています。
入学は随時出来て、授業見学や整体の体験を受け付けています。
興味のある方はメール・LINEなどで連絡下さい。
てあて整体スクール
東京都練馬区東大泉 5-27-18-Ateate@nifty.com
https://lin.ee/H5NyjYT
コメントフォーム