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「てあて整体院」から「てあて整体」へ

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今年の2月に厚労省から「あん摩業、マッサージ業、指圧業、はり業、きゅう業若しくは柔道整復業又はこれらの施術所に関して広告し得る事項等及び広告適正化のための指導等に関する指針」(通称:あはき・柔整広告ガイドライン)というものが出されました。

以前から針灸あん摩マッサージ指圧師や柔道整復師の看板表示や広告について、いろいろと制限がありました。
得意な症状を書くなとか、治療院という名称は医療機関(病院)が想起されるので使わないようにだとか。
他にもたくさんあるようですが、法律に書かれている事だけを書きなさいという事です。
民間療法もそれに倣って、制限があります。
また、国家資格も民間療法も両方とも、誇大広告の禁止(独占禁止法)の規制も受けます。
ま、これは当たり前で、「治ります」とか「確実です」と書いてはいけないということです。

ところが今回内容を見てみると、「整体院」という言葉を広告で使ってはダメと読める部分がありました。
これはちょっと正直言うと、どうなんだろうと思いました。
内容的には国家資格の施術院で「◯◯整体院」と表現すると、医療機関(病院)と間違うからということのようです。
以前から言われていた「治療院」という名称がダメというのと同じですね。
「治療院」の特に「院」の部分が医療機関を想起するらしいです。
だから「整体院」の「院」もダメ。

それがたぶん、民間療法にも適用されるのではと思われます。
今後は新たに「◯◯整体院」という名称で開業するのが難しくなり、少しずつ整体院がなくなっていって、知らないうちになくなってしまうという事なんでしょう。
ボディケアだとか整体ルームだとかは、たぶん良いはずなので、そうやって民間療法はより訳の分からない名前が増えていくのかと思います。

ただ、広告での使用では良くないという事のなので、名称(屋号)としては仕方がないのかと解釈しています。
とくに「てあて整体院」のように長年使っている場合は、仕方がないと思われる可能性が高いと思います。
保健所からも厚労省からも、特に連絡はないし、知人友人の整体界隈でもそんな話はありません。

ということで、今後はインターネット上での表現は「てあて整体」にしていく事にしようかと思っています。
実は少し前からその呼び名(てあて整体)も良いなと思っていたので、このタイミングで少しずつ変えていこうと思います。
内容は全く変わりませんのでご心配なく。


てあて整体
東京都練馬区東大泉 5-27-18-A
mail : teate@nifty.com
LINE : https://lin.ee/H5NyjYT


※「あん摩業、マッサージ業、指圧業、はり業、きゅう業 若しくは柔道整復業又はこれらの施術所に関して広告し得る事項等及び広告適正化のための指導等に関する指針」 2025年2月18日 厚生労働省
https://www.mhlw.go.jp/content/10800000/001412674.pdf

かなり飛ばし読みしましたが、かなり唸る内容です。
ここまで手技療法(国家資格、民間資格とも)を敵対視しているとは思いませんでした。

 

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