整体スクール・学校なら東京「てあて整体スクール」 » 院長ブログ » 整体スクール » インボイス制度と整体師

インボイス制度と整体師

読了までの目安時間:約 4分

インボイス制度が始まりました。
整体師と関係あるんでしょうか。
個人事業主には関係があるなんてニュースで聞きますが、実際にはどうなんでしょうか。

関係ある場合もあるけど、ほとんどの整体師はあまり関係ないと思います。

インボイス制度は消費税を納める時の制度です。
消費税は売上に対してかかる税金です。
100円のものを買えば10円の消費税がかかったりします。
10円の消費税は売った側の業者(販売した人)が納税します。
納税するにあたっては、自分が支払った消費税を差し引いて納めます。
(この場合は販売した人)

例えば消費税を含めて売上が110万円あったとすると、消費税は10万円です。
(本来の売上は100万円でプラス10万円の収入があったってことですけど。)
その110万円の売上を上げるために、費用として55万円(消費税込み)掛かっていた場合。
10万円の消費税を預かっているけど、5万円は自分も払っているので、差し引き5万円(10−5)の消費税を納税します。
消費税を含んだ自分の収入から、その収入を得るために使った費用に含まれている消費税を引いて納める訳です。

最近問題になっているのは免税業者のことで、年間売上1000万円以下の事業者は消費税を免除さています。
免税事業者は自分が預かっている消費税を納めていない。
(でも、費用として支出しているお金の中に消費税が含まれてはいます。)
となると、さっきの話の55万円の経費が全て免税事業者からの経費だとしたら、費用の中に消費税が含まれていないことになり、消費税を支払う時に差し引きが出来なくなることになります。
だったら、免税事業者からは仕入れないとか、免税事業者じゃなく課税事業者になってくれとか、もしくは消費税分値引きしてねとかいう話になる
そこで、今まで免税事業者だった人は、課税事業者になるかどうかを考えなければいけなくなる。
というか考えてくれと課税業者の取引先から言われるかもしれない。
というような話で、きっと免税事業者の人以外には何だかよくわからない話だとは思います。

免税事業者は今まで通り消費税を納めないか、課税事業者になって消費税を納めるかを考えなければいけないんです。
だったらわざわざ課税業者になって消費税を納めるより、免税事業者のままで良いでしょと思うところなんですけど、そうはいかない。
例えば、課税事業者を相手に仕事をしている場合、課税事業者の側は課税事業者から仕入れたい訳です。
だって経費の分の消費税を差し引き出来るから。
ということで、今まで免税業者だった人は、課税事業者にならないと、取引してもらえなくなるかもしれないというところで、悩む人がいる訳です。

でやっと整体師の話です。

整体師の売上はだいたい個人の患者さんです。
個人の患者さんで課税事業者の人は殆どいません。
会社の経費として落とせる人もほぼほぼいません。
となると、免税事業者の整体師の場合は、今まで通りで良いんじゃないかということです。

月間売上が85万円以上でないと課税事業者にはならないので、個人でやっている多くの整体師は免税事業者だと思います。
年間売上1000万円以下なのに課税事業者にならなければ行けないかもしれないのは、大きな企業に雇われている場合くらいかなとおもます。

荒木はNHK文化センターで月1回仕事してますが、講座の売上は小さいので免税事業者ですが、契約は継続してもらいました。

なので、整体師の場合はインボイス制度はあまり影響はないかなと思っています。

 

この記事に関連する記事一覧

コメントフォーム

名前

 

メールアドレス

 

URL

 

 

コメント

トラックバックURL: 
てあて整体スクールLPバナー
てあて整体スクール・てあて整体院
03-3922-7230
mail teate@nifty.com
LINE https://lin.ee/H5NyjYT

院長ブログ

カテゴリー
おもてなし規格認証2019