整体師の資格と国家資格
整体師の資格は民間資格と言われます。
民間資格に対して国家資格というものもありますが、その違いは何でしょう。
その資格の法律があるかどうか。
です。
接骨院の先生は柔道整復師ですが、これには「柔道整復師法」というものがあります。
また、鍼灸あんまマッサージ指圧師にも「あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律」というものがあります。
整体師にはこう言う法律はありません。
法律には所定の学校を卒業して国家試験に合格する事が条件だとか、開業する時の部屋の広さだとか看板に書いて良い事だとかが書かれています。
でも、整体師にはそれがありません。
無資格者だと言われる事がありますが、それはちょっと違います。
接骨や鍼灸をする時に、その国家資格を持っていない人がやっていたら、無資格者です。
でも整体は接骨や鍼灸とは別のことをしています。
だから無資格というのは言い方が違うだろうと思っています。
では整体と接骨や鍼灸あんまマッサージ指圧との違いは何か。
法律になっていないので、明文化されてはいません。
ただ、厚労省などから見解が出ている部分はあります。
こちらのページ>>>に詳しくありますので、細かく見たい人はご覧ください。
概略としては、「医業類似行為は人の健康に害を及ぼす怖れがなければ禁止処罰の対象とならない。」という事と、「カイロプラクチック療法は、脊椎の調整を目的とする点において、あん摩、マッサージ又は指圧と区別され、したがって、あん摩、マッサージ又は指圧に含まれないものと解する。」となっています。
後半の「カイロプラクティック療法は」というところは、「脊椎の調整を目的とする点において」というところがポイントです。
カイロプラクティックなど民間療法は、「目的」が違うから国家資格とは区別される、と読めます。
接骨やあんまマッサージ指圧とは目的が違うという事だと解釈しています。
てあて整体スクールで指導している整体の目的は、骨格や筋肉の調整(歪みズレ)をすることで血流を改善して、体の状態が回復することを目的としています。
ところで最近は理学療法士の先生や柔道整復師の先生が整体院を開業される事もあります。
そんな場合は理学療法士の先生ならリハビリ的なトレーニングを施述に付加していたり、柔道整復師の先生などは整体学校やカイロプラクティックスクールで骨格調整を学んで取り入れている先生もいたりします。
患者さんには分かりずらい状況かもしれませんが、多くの先生が参入されるのは業界的には良いことなのかと思います。
競争は厳しいですけどね。
ちょっと難しいかもしれませんが、法律の問題は知っておく必要があります。
民間の整体師には出来ないことがあるからです。
てあて整体スクールでは法律問題についても授業を行います。
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