整体師のための法律問題
てあて整体スクールでやっている課外授業です。
整体師は民間療法と言われ、まだ国家資格になっていません。
カイロプラクティックの団体や療術の団体が活動されていて、国家資格化を目指していますが、個人的には難しいかもしれないと思っています。
手技療法関連の国家資格として、あん摩マッサージ指圧、はりきゅう、柔道整復などがあります。
民間療法の方は法律になっていないと言う事もあって本当に沢山あります。
整体、カイロプラクティック、アロマ、リフレクソロジー、気功などがよく知られています。
国家資格になっている療法には業法と呼ばれる法律があります。
あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師に関する法律、柔道整復師法などです。
ところが民間療法にはこれがありません。
だから何やっても良い、なんてことは全くありません。
逆に法律問題についてもきちんと知っておく必要があると思います。
そこで、てあて整体スクールでは法律問題について授業を行っています。
知らないままに仕事したり、開業したりするのは良くないですから。
すごく簡単にかいつまんで言うと、二つの事がポイントだと思います。
医業類似行為(手技療法など)は、人の健康に害を及ぼすおそれのある業務行為でなければ禁止処罰の対象とはならない。(医療事故判例より)
民間療法は、あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師、柔道整復師などとは、区別されそれに含まれないモノである事。
です。
分かりにくいですかね。
自分で調べると大変なので、過去の判例や通達などを確認して、どういうものかを知る授業を行なっています。
判例・通達など集めたページがあるので、興味のある方はご覧下さい。
https://teate.co.jp/law
てあて整体スクールでは生徒さんを募集しています。
入学は随時出来て、授業見学や整体の体験を受け付けています。
興味のある方はメール・LINEなどで連絡下さい。
てあて整体スクール
東京都練馬区東大泉 5-27-18-Ateate@nifty.com
https://lin.ee/H5NyjYT
整体師の資格と国家資格
整体師の資格は民間資格と言われます。
民間資格に対して国家資格というものもありますが、その違いは何でしょう。
その資格の法律があるかどうか。
です。
接骨院の先生は柔道整復師ですが、これには「柔道整復師法」というものがあります。
また、鍼灸あんまマッサージ指圧師にも「あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律」というものがあります。
整体師にはこう言う法律はありません。
法律には所定の学校を卒業して国家試験に合格する事が条件だとか、開業する時の部屋の広さだとか看板に書いて良い事だとかが書かれています。
でも、整体師にはそれがありません。
無資格者だと言われる事がありますが、それはちょっと違います。
接骨や鍼灸をする時に、その国家資格を持っていない人がやっていたら、無資格者です。
でも整体は接骨や鍼灸とは別のことをしています。
だから無資格というのは言い方が違うだろうと思っています。
では整体と接骨や鍼灸あんまマッサージ指圧との違いは何か。
法律になっていないので、明文化されてはいません。
ただ、厚労省などから見解が出ている部分はあります。
こちらのページ>>>に詳しくありますので、細かく見たい人はご覧ください。
概略としては、「医業類似行為は人の健康に害を及ぼす怖れがなければ禁止処罰の対象とならない。」という事と、「カイロプラクチック療法は、脊椎の調整を目的とする点において、あん摩、マッサージ又は指圧と区別され、したがって、あん摩、マッサージ又は指圧に含まれないものと解する。」となっています。
後半の「カイロプラクティック療法は」というところは、「脊椎の調整を目的とする点において」というところがポイントです。
カイロプラクティックなど民間療法は、「目的」が違うから国家資格とは区別される、と読めます。
接骨やあんまマッサージ指圧とは目的が違うという事だと解釈しています。
てあて整体スクールで指導している整体の目的は、骨格や筋肉の調整(歪みズレ)をすることで血流を改善して、体の状態が回復することを目的としています。
ところで最近は理学療法士の先生や柔道整復師の先生が整体院を開業される事もあります。
そんな場合は理学療法士の先生ならリハビリ的なトレーニングを施述に付加していたり、柔道整復師の先生などは整体学校やカイロプラクティックスクールで骨格調整を学んで取り入れている先生もいたりします。
患者さんには分かりずらい状況かもしれませんが、多くの先生が参入されるのは業界的には良いことなのかと思います。
競争は厳しいですけどね。
ちょっと難しいかもしれませんが、法律の問題は知っておく必要があります。
民間の整体師には出来ないことがあるからです。
てあて整体スクールでは法律問題についても授業を行います。
※開業も出来る整体学校 ↓
どうして病院で取れない痛みが整体で取れることがあるのか?
不思議に思う人も多いと思います。
だから怪しいと思う人もいると思う。
病院で良くならなかったものが、整体などの民間療法や手技療法で良くなることがある。
もちろん全部じゃありません。
でも痛みが取れることがある。
どうしてでしょう。
病院では検査・診断・治療を行っています。
どこが原因か調べて(検査)、どんな病気なのかどんな状態なのかを判断して名前をつけ(診断)、原因を取ったり症状がなくなるような処置や処方をします。
これら全てにエビデンス(証拠)があります。
エビデンス・ベイスト・メディスン。
証拠による医療です。
ここが民間療法との決定的な違いです。
証拠とはさまざまな実験や治験などによる、数値や影像で表されます。
ちょっと極端に言えば、誰がやっても同じ確率で結果が出ることになります。
だから安心。
でも民間療法にはエビデンスが殆どありません。
もちろん民間療法でも実験をして数値や映像化したものを元に施術をしているものもあります。
でも一般的にはそうではない。
でも結果が出ることがある。
痛みが取れたり症状が取れたりする。
それはたまたまそうなっただけ。
元々良くなる時期だったタイミングだった。
と言われることもあります。
それもない訳ではないと思います。
でもそれだと見誤ることもあります。
民間療法の殆どはエビデンス・証拠が取れないけれども、結果が出たことをやっています。
だから民間療法でやっていたことでも、証拠が数値化・映像化出来れば医療に取り込まれていくものもあります。
もうひとつ、エビデンスや証拠が取れないものを扱っていることもあります。
痛みや症状には複雑な原因が関係しています。
その複雑な原因を全て数値化・映像化することが難しいこともある。
そんな場合は、数値化・映像化出来ていなことを元に施術をしたりします。
数値化・映像化できていないことを扱うのは危険だというのも当然です。
そう言う人にとって整体などの民間療法は、不思議で怪しいものです。
でもやっている者にとっては体感的に当然のことだったりすることもあります。
数値にならないこと、映像として表せないことを扱っている訳ですから。
もちろん前提として安全で人の健康に害を及ぼすおそれのないものというのは当然です。
(法解釈上もそう)
でも、世の中には数値化・映像化出来ないことも沢山ある。
世の中の殆どのことは分かっていない。
そう思っているので、整体などの民間療法にしか出来ないことも逆にあると思っています。
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